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大阪高等裁判所 昭和33年(ネ)1404号 判決 1960年11月09日

控訴人(被告) 京都府知事

被控訴人(原告)(選定当事者) 松岡与一

訴訟代理人 今井文雄 外四名

原審 京都地方昭和三二年(行)第六号(例集九巻九号173参照)

主文

原判決を取消す。

被控訴人の請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は主文と同旨の判決を求め、被控訴人は、「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張、証拠の提出援用認否は、

控訴代理人において、

第一、農業協同組合法(以下農協法と称す)施行の昭和二二年以来同法に基き設立せられた組合のうちには内外の諸事情により経営不振に陥り農協法所期の目的を達成しがたいものが多数生じたため、組合の財政、事業及び経営につき一層の整備強化を必要とするに至り行政庁による組合の監督を強化しもつて組合の健全化を図るため、ここに昭和二九年法律第一八四号による一部改正が行われ、同法第六〇条第二号の新設をみるに至つたものであつて、同法の改正は特に信用事業または共済事業をその目的に加える組合の公共性に着目し、これに対し公益のための行政権による規制を強化したものであり、前記第六〇条第二号の新設も組合の設立に遡つて行政権による規制を強化し、公益の実現を図つたものに外ならない。従つて信用事業又は共済事業を目的に加え組合を設立しようとする場合には、従前の殆んど準則主義ともいい得る認可制度を改め、行政庁による行政目的達成のための介入の途をひらいたものというべきであるから農協法第六〇条による設立の認可は原則として与えられ不認可は例外であるという筋合ではなく、設立の認可不認可はその設立目的よりみて、法人格の附与が公益上の障害なきや否やを判断して為すべきであると解するのが相当であつて、換言すれば農協法第六〇条各号の規定は不認可の例外的場合を規定したものではなく、設立認可に際する行政庁の裁量の限界を定めたものというべきである。

而して同条第二号の「その事業が健全に行われず、且つ公益に反すると認められるとき」というのは抽象的な不確定な概念であつて、いわゆる公益原則を掲げているに過ぎないものである。信用事業又は共済事業を営む組合の事業が健全に行われないときは、特段の事情のない限り公益を害するものと解すべきであつて、ここにいわゆる公益とは、本来限られた地域でのみ運営せられる農協の建前からみて、広く国民全般の利益を指称するのではなく、組合の活動地域またはその近傍において社会経済生活を営む不特定多数者の利益を指すものと解すべきである。更にまた、ある農協の存在活動が農協法の意図する農民の協同組織の育成強化、農業生産化の増進、農民の社会的経済的地位の向上を阻害しその支障となる場合も同様前記公益に反するものと解すべきである。而して行政庁が以上の公益原則に基き、組合設立認可後の当該組合の不健全性及び反公益性を予測して設立の不認可を決するのであるから、右の予測が行政における専門的知識及び相当の資料に基いてなされ、経験則に違反することのない蓋然性を認め得られ、且つ判断過程に明白な誤りがない以上、右不認可に違法の問題は生じない。

第二、本件不認可処分には以下の如く何等の違法はない。

一、反公益性について、

(一)、信用事業、

曽我部園芸農業協同組合(以下単に本件園芸農協と称す)は信用事業及び共済事業をもその目的に加えているが、同一の地域には既に信用事業及び共済事業を行なう曽我部農業協同組合(以下既存農協又は既存組合と称す)があり、しかも既存組合には地域内農民の全部が加入しているのであつて、かような場合においては双方の組合の間に事業の競争が起ることは必然であるが、信用事業又は共済事業が多数の預金者又は共済契約者たる農民から金銭を預る傍ら、これを多数の資金需要者たる農民に貸し出すという信用機関たるの機能を発揮するためには、当該事業に伴う危険を避けうるだけの事業分量の確保が不可欠であり、且つ不当の競争を排除することは絶対要件であるから、前叙のような事業の競争はひいて既存農協の存立を危うくし、従つてこれに参加している地区内農民全部の不利益となり、附近一般住民への影響も看過し得ず公共の利益を害する虞れ十分である。

現に農林省経済局農協課において全国的に調査した結果によると、経営の不良不振で解散した農協の七二・五パーセントは旧町村一円または旧町村未満区域を地区とする組合で、その地区が他の組合と相互に完全に重複しているものである。本件においても被控訴人等により本件園芸農協設立の計画が始められ、これが参加を地区農民に呼びかけるや早くも既存農協の信用部門にその影響があらわれている。即ち被控訴人松岡はもと既存農協の組合長たる理事であつたが昭和三一年八月二九日組合長を解任せられ、更に同年九月二九日の改選により理事を解かれた結果、これに対抗するため本件園芸農協の設立を計画し同人に同調する農民と共に創立総会を開催し本件設立認可を申請したが不認可処分を受けるや、その取消訴訟を提起する一方別途に任意組合を結成して既存農協と競いその間既存農協の新役員による運営に対し批判的言動をとり常に攻勢的であつたことはいうまでもない。此の時期における既存農協の貯金残高の趨勢をみると、昭和三一年後半より三二年末までの各月はいずれも前年同時期を下廻る実績を示し、昭和三二年六月末には貯金残高三二五〇万円貸付総額四二〇〇万円というごとき財務の著しい不均衡不当な状況を現出するに至つた。

(二)、販売事業、

既存農協及び本件園芸農協の地区とする曽我部町は面積二三五四町のうち耕地三八八、四町歩、内、田三八二、四町歩、畑六町歩、人口三四八四人、世帯数六五六、内農家五二七であり、京都府下の穀倉地帯として主要農産物は米、麦、大豆、トマト、西瓜、生姜、きうり、白菜、かんらん、山芋、根菜類で地区内の農民は全戸既存農協に加入し、肥料農薬等の大半を同組合を通じて購入し、農産物のうち米麦については闇売のものを除きその全部、疏菜類については約六割乃至七割を既存農協を通じて出荷していたものであるが、本件園芸農協の設立が計画され、既存農協に対抗して事業を開始し、宣伝工作を始めて以来既存農協の取扱量に影響し、昭和二九年度を一〇〇とすると昭和三一年度は八四、昭和三二年度は八〇と急減した。これは本件園芸農協の設立計画と宣伝工作により地区内の農民が動揺し、特に疏菜の販売体制が分裂への方向をたどつたことを物語るものでかくの如き組織の内部分裂と動揺が地区農民の立場を不利にし弱体化するもので、もし本件園芸農協が設立を認可せられ同一地区内に重複する二組合が存在することとなると双方の競争は激化し、いきおい過当な競争を招き、終にはその一方または双方とも破綻し地区農民全体の不利益を招くおそれのあることは十分であつて、農協法第六〇条第二号にいわゆる公益に反すること明白である。

二、不健全性について、

(一)、信用事業、

(1) 本件園芸農協の事業計画によると、信用事業につき、(イ)、出資金一〇〇万円、(ロ)、貯金二〇〇万円、(ハ)、一時借入金四〇〇万円をもつて運営することとしているが、

(イ)、出資金一〇〇万円については、既存農協が地区内農家全員を組合員としているうえ、本件園芸農協の定款では正組合員の資格として五反歩以上の耕作農であることを要件とし、且つ出資一口一万円全額一時払込としている点からみて多くの農民の参加を得ることは困難であり、

(ロ)、貯金二〇〇万円も少数の農民の参加では容易ではない。

(ハ)、一時借入金四〇〇万円についても、かかる弱少組合で格別の担保もないのであるからいかなる金融機関も貸付をおこなうものとは考えられない。

(2)、しかるにその運用計画によると、(イ)、生姜代四〇〇万円(ロ)、肥料代一〇〇万円、(ハ)、一般貸付二〇〇万円となつている。かくては(1)の調達資金を金額貸付けることとなり、財務処理基準令第五条の要求する貯払資金が全然ないこととなるのみならず更に右事業計画には一時借入金四〇〇万円は六ケ月で返済することとなつているが、多少の貸付金回収はあつても一方に貯金の払戻もあり得べく、また生姜は価格の変動が激しく投機的作物でその代金回収が円滑に行われるとは限らないから右のような計画は甚だ見込の薄いものである。

(3)、前記貯金二〇〇万円に対し事業計画では利子として四八〇〇〇円を予定しているが、これでは年二分四厘日歩七厘程度で一般の普通貯金の利廻りに相当する。従つて右二〇〇万円の預金はすべて普通預金とみていることになるが、通常農協では預金の五〇乃至六〇パーセントが定期予金で占められているのであつて、浮動的な普通預金のみでは信用事業を行うことはむつかしい。

(4)、更に右事業計画によると園芸農協の職員は男一人女一人で年間給料合計二〇万円と計上されているが、如何に小規模の農協でも、此のような小数且つ低給与の職員をもつてしてはその事業の全部はおろか信用事業のみでも健全な運営を行うことはできない。

(二)、販売事業、

本件園芸農協の事業計画によると、生産販売事業として生姜一、五〇〇万円、トマト三七〇万円、白瓜八〇万円、白菜二〇万円、かんらん三〇万円合計二〇〇〇万円を取扱い二パーセントの利益率を見込んでいるが、

(1) 前記のように既存農協には地区内疏菜生産高の六、七割を取扱つており、他の部分も販売体制が一応できあがつているから、これに割込んで進出することは困難であり、既存農協すら年間せいぜい五五〇万円乃至一二〇〇万円の取扱高に過ぎないに反し、園芸農協参加人員が多くも七〇名程度であることを考慮すると右の計画は過大である。

(2) 取扱数量の最も多い生姜については価格の変動がはげしく投機的作物であるうえ、曽我部地区では作付反別が年々動揺しているから、これを主として収支計画を樹てることは健全ではない。また生姜についで取扱量の多いトマトについては地区内の全生産量は大体五万貫乃至七万貫金額にして五〇〇万乃至七〇〇万円程度であり、既存農協その他の販売組織に対抗し僅かに七〇名程度の組合員で三七〇万円に達せしめることは困難である。その他の蔬菜についても同様で前記事業計画の見積額は過大である。

(3) 販売手数料二パーセントは出荷の際の目減りや、特に価格の低かつたとき手数料を組合員に還元しなければならない等の事情により現実にはその全額を組合に収得することは不可能で、現に既存農協の例をみても昭和三二年度は一、〇二九パーセント、昭和三二年度は一、一四五パーセントに過ぎなかつた。

第三、小規模農協といえども役員に人を得て経営方針に宜しきを得れば円満に経営し得るとの考もあるが、常に有能な人物が得られるものではないし、かかる仮定の前提にたつて組合設立の認可不認可を決するのは不当である。

以上これを要するに本件不認可処分には何等裁量権を逸脱した違法はなく被控訴人の本訴請求は理由がない。

と述べ、

被控訴人において、本件園芸農協では資金五〇〇万円で農産物加工場を新築し、組合員の生産したものを加工して市場の価格を調整して健全に事業を行わんとしていたが、控訴人において本件控訴を提起し認可を延引しているので、発起人等は組合を結成し、組合員松岡義和、松岡忠治名義で工場敷地二三〇坪を買入れ一〇〇坪の工場を建築し、機械を備付けて、農産物の加工貯蔵の委託を受け農産物の価格の変動に対処する見通しもついている有様であり、すでに二千数百万円の金を動かしているが何等公益を害するところがない。従つて本件園芸農協の事業が健全に行われることも確実であり、公益に害を及ぼす虞もないのであるから本件園芸農協の設立を認可すべきものである。

と述べ……(証拠省略)……たほか、原判決事実摘示と同一であるからこれをここに引用する。

理由

被控訴人及び訴外垣本亮一外一七名の農民が本件園芸農協の設立発起人となり昭和三一年一〇月五日以降三回の協議会を経て同月一五日農協法第一〇条第一項各号の事業全部をその事業内容とし亀岡市曽我部町をその地区とし組合員の資格を定めた目論見書を作成公示した上同年一一月一三日設立準備会を開催し定款作成の基本事項を右目論見書記載のとおり(但し組合員の資格に関し一部訂正)決定し定款作成委員を選任し、同委員において右趣旨に従い定款を作成した上、被控訴人等の発起人において同年一二月五日創立総会を開催し定款の承認、事業計画の設定、預金の預入先貸付金最高限度貸付利率借入金最高限度の各決定、役員の選任を経、同月六日控訴人に対し右園芸農協の設立認可を申請したところ、控訴人において昭和三二年一月二四日農協法第六〇条第二号を理由として不認可の処分を為しその旨被控訴人等に通知したことは当事者間に争がなく被控訴人等の設立しようとする本件園芸農協が、既に昭和二三年に設立せられその地区内の農民の殆ど全部が加入している既存農協と、その地区及び目的事業において全然同一であることは被控訴人の明らかに争わないところである。よつて以下控訴人のなした右不認可処分の当否を検討する。

農協法は農民の協同組織の発達を促進し、以て農業生産力の増進と農民の経済的社会的地位の向上を図り併せて国民経済の発展を期することを目的として制定せられたことは同法第一条に掲げるところであつて、昭和二九年法律第一八四号をもつて改正せられる迄の同法第六〇条においては、組合設立認可の申請に対しては、行政庁は設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基いて発する行政庁の処分に違反する場合を除いてその設立を認可しなければならないと規定していたに過ぎなかつたから、行政庁は右設立認可申請に対しては設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基ずく行政庁の処分に違反するところがないか否かの点のみを審査し得るに止まり形式上かかる違反のない以上、行政庁は必らず設立を認可しなければならないものであつた。然るに昭和二九年法律第一八四号を以て改正せられた同法第六〇条においては組合設立認可申請に対しては行政庁は左の場合の外これを認可しなければならないとして第一号乃至第三号の事由を掲げ、その第一号には改正前と同様、設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基いてする行政庁の処分に違反するときと規定し、その第二号に、「その事業が健全に行われず、且つ公益に反すると認めるとき」と規定するに至つたが、右のように同法の改正を見るに至つた所以のものは元来農業協同組合は農民共同の利益を増進せんがため農民自らの手によつて自主的に組織せられるべきもので法はその協同組織の発達を促進するためにはなるべく行政権力の介入を避けるべきものとの理念に立つて行政庁のなす設立の認可についても殆んど準則主義ともいうべき旧規定となつたところ、その後の実績に徴すると、多数の農協中には初めから不健全な組合も設立認可を与えられる結果、設立後組合の運営が円滑になされず組合員たる農民の利益を増進すべき機能を発揮し得ないのみならず、却つてその利益を害しひいては国民経済の発展にも支障を及ぼすものも相当数発生するに至つたので、農民の自主的協同組織化という農協法の大目的を堅持しながら、組合の公益性擁護のため、その設立段階において行政庁による指導監督的立場より適切な措置を講じ得る途を拓くためここに前記改正となつたものであることは、原審証人大和田啓気、当審証人小倉武一の各証言ならびに同証人等の証言により成立を認め得る乙第七号証によつて明らかである。この立法の経過に鑑みるときは行政庁が前記第六〇条第二号によつて不認可処分をなすためには単にその事業が健全に行われないと認められるのみでは足らず同時に公益に反すると認められる場合でなければならないもので、この不健全性と反公益性なる二要件は厳格に解釈しなければならない。従つて不健全をもつて直ちに公益違反と断ずるのは失当であるとともに、行政庁がその政治的立場や裁量的見地から濫りにかかる認定をなすことは許されないのは当然であるが、組合の事業が果して健全に行われるか否か公益に反する結果となるか否かは組合が設立せられ現実に活動した結果でなければ判定し得ない筋合のものであるからその設立の段階において行政庁にこれを証明し得る程度の強度の根拠を要求することも亦不可能を強いるものである。従つて行政庁が過去の農協発展の実情、事例に徴し且つ当該組合の定款、事業計画の内容、組合設立の経緯等を検討した上、なお且つ組合の不健全性、反公益性を認定し得られ、且つかく認定するについて十分の客観的根拠を有する以上、組合の設立はこれを認可すべきものでなく、不認可の処分を為すのが当然であつて何等違法のかどがないといわねばならない。

ところで法にいわゆる、「組合の事業が健全に行われず且つ公益に反する」の意味について考えるに、組合がその目的たる事業活動を為しても収支償わず赤字経営となる場合は勿論事業が健全に行われない場合というべきで、農協の事業が主として経済活動である点に鑑み当然の解釈であるが、単に収支償わないという場合だけではなく、組合の資金や人的構成、等からみて組合の目的とする事業が支障なく遂行できない場合も亦事業が健全に行われない場合というべきである。次に公益に反するとは国家社会全般の利益に反する場合はもとより公益に反することではあるが、農協が地域的な団体である点に鑑みると右の如く広く一般社会の利益に関係なくとも当該組合の地域又はその附近地域の多数農民の利益に反する場合をも公益に反するものと解するのが相当である。而して法が設立不認可の要件として掲げる不健全性と反公益性との二要件はそれぞれ独立の要件であつて、その相互間に、事業が健全に行われない結果公益に反するという必然的因果関係のあることを要しないものと解すべきである。

以上のような農協法の理解のもとに本件園芸農協について右の二要件を審査するに、

第一、不健全性について、

(一)、一般的にいつて組合員三〇〇名以下の小規模の農協においては資金が乏しく、組合の事業量も少ないに比し、固定資産の減価償却人件費等固定的費用が割高となる結果、組合の機能を発揮することが困難で、その運営が不安定であり、経済的にみて赤字の危険にさらされ易いものであることは原審鑑定人若林秀泰の供述に徴しても容易に首肯できるところであるが、これを過去の実績についてみても、信用事業を行う農協で昭和三三年九月末までに解散した組合は全国で一一一六組合であるが、その六五・二パーセントは組合員三〇〇人以下の小規模組合であつたことは成立に争ない乙第一一号証によつて明らかである。更に同一地区に事業目的を同じくする数組合が併存する場合においては、勢い組合間の競争を招来する結果、叙上の傾向が愈愈増大するものであることは右乙第一一号によると前記解散組合のうち地区が完全に重複したものが全体の七〇・八パーセントに達していることからも容易に観知し得るところである。尤も小規模の組合と雖も健全に組合の運営をしているものもないわけではないが、それ等は主として理事者その他組合運営者に有能の人を得ていることと食糧管理法に基ずく米麦の政府買上事務を組合が担当している結果によるものと認められること前示鑑定人の供述から窺えるところであつて、これがため一般に小規模の農協が事業を健全に行い難いとの立論を左右するものではない。

(二)、本件園芸農協の組合地区と定める旧曽我部町には既に同地区を組合地区とし地区内農民の殆んど全部を組合員とする既存農協があり、その事業目的も共に農協法第一〇条第一項各号の事業全部とするものであるところ、成立に争ない甲第一号証の七(設立目論見書)八(事業計画書)九(定款)乙第一六号証、原審証人林助太郎、多田一実、六島正一の各証言原審における被控訴人本人尋問の結果を綜合すると、本件園芸農協は生姜、トマト、白菜、白瓜、甘藍、等の蔬菜、就中生姜の生産販売に重点を置き、その組合員の資格も五反歩以上の農地を耕作する地区内居住の農民と限定して居り、地区内農家総数五二七世帯中六〇乃至八〇名が組合員として参加する見込みで、出資金一口一万円全額一時払込と定められて居り、その資金調達計画によると出資金一〇〇万円、貯金二〇〇万円、一時借入四〇〇万円となつて居ることを認定し得られ、これによると右園芸農協は極めて小規模の組合であつて叙上の事実だけでも一応その経営は健全に行われ難いと認め得られるが、更に前記事業計画書を仔細に検討すると、

(イ)、前記資金調達計画通り資金の調達をなし得るとしても、その運用計画として生姜代四〇〇万円、肥料代一〇〇万円一般貸付金二〇〇万となつて居り、また一ケ年二〇〇〇万円の蔬菜の販売を取扱い、年間収入八〇五〇〇〇円のうち右蔬菜の販売利益即ち販売取扱手数料収入を四〇〇、〇〇〇円(販売高の二パーセント)と見積つているが、収入の約半額を見込んでいる蔬菜就中生姜などは、価格の変動がはげしいもので、従つて農民の作付反別も年毎に変動する性質のものであることは公知の事実であるから年間二〇〇〇万円の取扱を見込み、収入の半額をその手数料に依存することは甚だ不安なものと認められねばならないし、原審証人石田磯一郎は既存農協においては蔬菜取扱手数料二パーセントのうち一パーセントを生産者に返していると証言し右は後記認定の如く本件園芸農協に対する対抗策としてなされているものと推察し得るけれども本件園芸農協においてこれが対策として同様の処置に出るとせば、仮りに計画通り二〇〇〇万円の取扱をなしたとしてもその収入は二〇万円に半減し忽ち収入計画に重大な誤算を生じることは明らかである。

(ロ)、支出の部では貯金利子を四八〇〇〇円と計上しているが前記貯金受入予定二〇〇万円に対する利率としては僅かに年二分四厘に過ぎないこととなり、定期貯金を見込んでいないことは明らかでかかる利率をもつて貯金二〇〇万円を集め得るかは疑問であると共に遡つてかかる貯金二〇〇万円を資金計画七〇〇万円に加えることも亦健全な計画とはいい得ない。次に借入金利子として前記一時借入金四〇〇万円に対する半年分の利子一八万円のみを計上しているに過ぎないが右借入金四〇〇万円を如何にして半年内に返済し得るかは明かとなつていないのみならず、右の利率は年九分に当り、かかる高率の借入金をもつて資金計画とするのは甚だ危険なものといわねばならない。更に、役員一二名分と男一名女一名の給与として二〇万円を計上して居るが、その計上は少額に過ぎるものと考へられる。仮りにこれを事務職員男子一名女子一名の給与の全額とすれば、かかる事務職員二名のみで前記事業計画書記載の如き年間二〇〇〇万円にも上る蔬菜類の販売の外購買事業信用事業等を円滑に処理し得るものとは考えられない。

(ハ)、信用事業については事業計画書に貯金二〇〇万円一般貸付金二〇〇万円を記載されているに過ぎないが、前段説明のとおり二〇〇万円の貯金を保有することに多大の疑問があるのみならず、既に記載したような資金内容では到底一般貸付金として二〇〇万円を貸出し得るものとは考へられない。尤もこの点につき本件園芸農協ではその組合員に対し既存農協において希望どおり資金の貸付をする場合においては園芸農協は信用事業を扱わないこととする旨の諒解がなされていることは成立に争のない甲第一号証の三(創立総会議事録)ならびに原審における証人六島正一、被控訴本人各尋問の結果によつて認定し得るけれども前記事業計画書によれば信用事業をなすことを前提とし資金として貯金二〇〇万円を計上し貸付金利子二〇万円を収入に掲記して居るもので、仮りに信用事業を行わないとなれば右事業計画は根本的に覆へるのみでなく、その収支の償わないことは既に記述した数字に徴しても明らかである。

(三)、被控訴人は本件園芸農協の組合員となるべき者等によつて私的組合を結成し現に農協の目的と同一の蔬菜販売の事業を何等支障なく行つているから農協として認可を受ければ一層健全に事業を行い得ると主張し当審証人桂俵一、の証言に徴すると右私的組合に関する事実は認められるがこのことを以てしてはその事業目的、資金計画等内容を異にする本件園芸農協についてなした叙上の認定を覆すに足らない。

以上要するに本件園芸農協は、その規模の点からみても、既存農協と併存する点からみても更に事業計画そのものの検討からも組合事業を健全に行い得ないと認めるべき高度の蓋然性があるものといわねばならない。

第二、反公益性について、

(一)、本件園芸農協の事業が健全に行われ難いと認むべきことは叙上説明のとおりであるが、単に蔬菜の販売が円滑を欠いたというような場合においては当該蔬菜の出荷主のみが損害を蒙むるに過ぎない場合もあつて必らずしも常に組合員全員の損害を招来するとは限らず、いわんや附近一般農民に損害を及ぼすものともいい得ないが、信用事業はその性質上一度事業に破綻を生じると特定の預金者又は特定の債務者だけに止まらず忽ちその影響を他に及ぼして当該組合員全員の損害を招来し、更に一組合に対する不信は比隣組合にも波及するものであることは、農協又は銀行の取付騒ぎとして往々経験せられるところである。従つて信用事業を目的とする(たとへ他の事業も併せ行うとしても)本件園芸農協の事業が健全に行われないと認められる以上この点において公益に反するものと認めるのが相当である。

(二)、加之、本件園芸農協の設立が計画せられるに至つた経緯をみるに元来被控訴人は既存農協の組合長として永く既存組合運営の衝に当つてきたものであるが、昭和三一年右組合長たる被控訴人のリコール問題に端を発し被控訴人が右組合の理事を退くに至るや、被控訴人は右組合の理事者が政治的にのみ活動し、組合員たる農民の利益を顧みないものとなし、右組合の組合員中主として生姜の栽培に当つているもの約三〇名と共に組合に対し一五〇万円の一括貸与方を申入れたに対し右組合はこれを拒否したところから、之等生姜の栽培者等と語らい、本件園芸農協の設立を計画するに至つたものであつて、しかも本件園芸農協の加入予定者は概ね同時に既存農協の組合員として止まるものであることは原審証人林助三郎、斎藤健一、六島正一、多田一実の各証言、被控訴人本人の供述並びに弁論の全趣旨に徴してこれを認定することができる。従つて本件園芸農協の中核となるべき被控訴人が既存農協の幹部に対し対抗意識に駆られるであらうことは容易に察知し得るところであり、同時に既存農協の理事者も被控訴人に対してはもとよりその主宰する園芸農協に対し快からず互いに反目競争の挙に出るであらうこともまた推察に難くはない。当裁判所がその成立を真正なものと認める乙第三号証同第四乃至第六号証の各一、二同第九号証によつても此の間の消息を窺うに十分である。してみると結局において新旧両組合の事業に支障を来し、若しくはその成績を阻害し農協法が企図する冒頭掲記の目的に反する結果となる虞も十分に存するものといわねばならないから、本件園芸農協の設立は公益を害するおそれあるものと認むべきである。

以上説明のとおりであつて控訴人が本件園芸農協の設立認可申請に対し、これを農協法第六〇条第二号に該当する事由あるものと認め不認可の処分を為したのは相当であり何等違法のかどはないから、その取消を求める被控訴人の請求は理由がなく、これを棄却すべきものとする。

よつてこれと反対の原判決は民事訴訟法第三八六条に従いこれを取消すべく、訴訟費用の負担について同法第八九条第九六条を適用し主文のとおり判決する。

(裁判官 吉村正道 竹内貞次 大野千里)

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